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家族信託の活用事例

認知症対策として

財産の所有者が認知症を罹患した場合、財産の管理運用を行うことは出来ません。また認知症と診断された時点で無対策であった場合は、自由度の高い財産管理や運用を続けることはできなくなります。このような場合に備えて、あらかじめ家族信託で受託者を家族として契約を行うことで、認知症発症後でも適切な財産管理が可能となります。

自由な遺産承継

相続財産の分配順位は民法により原則、優先順位が決まっています。

  1. 遺言書による指定
  2. 遺産分割協議
  3. 法定相続分

遺言書の代わりとして、または家族信託を併用することで、契約者が遺産承継に関する順位や割合を自由に決めることが可能となります。

継続的な不動産管理

不動産の所有者が元気なうちに家族信託を利用して不動産管理についての契約をしておけば、不動産の所有者が体調不良等、何らかの理由により管理が困難となった場合、受託者が所有者に代わり、管理・処分することができます。

生前対策として

ご自身の財産の行き先について、学費・住宅資金・結婚資金等、子供や孫への将来的な資金援助など、ご自身がお元気な時に、援助する時期、誰に贈与する、等の内容を記した契約を結んでおくことで希望通りの贈与が実現します。

事業承継対策として

相続時に、所有している自社の株等が分割され、会社の経営に支障が出るのを避けるため信託契約を行い、自らも会社経営に関与しながら経営の一部を信頼のおける子供等に任せます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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