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信託財産とは

委託者が所有する財産のことを信託財産と言います。委託者は信頼できる受託者に自身の財産の管理、運用、処分について託します。受託者は委託者との契約内容に従ってこれを遂行します。家族信託では、財産として価値があるものであれば信託財産とすることができます。

信託財産の一例

  • 現金・預貯金などの金融資産
  • 土地・建物などの不動産
  • 自動車、バイク、船舶
  • 絵画、骨とう品
  • 著作権、特許権などの知的所有権
  • 有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 牛、馬、豚などの家畜やペット など

農地である「畑」や「田」は農業委員会の許可がない限り信託財産にすることはできず、許可なく信託契約を交わしても信託財産としての効力を持ちません。また、上場株式に関しては、現在のところ扱っている証券会社が少ないため、信託財産として扱うには難しい財産となります。

家族信託の所有権について

委託者が信託した信託財産の所有権は、形式上の所有権は受託者となりますが、実際は誰のものでもありません。不動産が信託財産であった場合は受託者が管理運営することになるので、不動産登記などの事務手続き上は受託者名義に変更されます。最終的な不動産の所有権は信託の権利帰属者となります。

預貯金を信託する場合

一般的に、銀行の預貯金債権は第三者に譲渡できないとされています。この場合、預貯金を一旦払戻し、委託者(A)と受託者(B)の2人の名義で口座を作成し、その口座を信託専用とし、現金を預けることで信託財産として扱うことが出来ます。
対応できる銀行は限られていますので、先に銀行に問い合わせてみましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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