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遠方の戸籍の取得について

こちらのページでは遠方にあるの戸籍の取得についてご説明いたします。

相続手続きには被相続人の出生から死亡までの全戸籍が必要となります。
戸籍には全ての事項が記載された戸籍の写しである「戸籍謄本」(正式名称「戸籍全部事項証明書」)と一人のみについて記載のある写しである「戸籍抄本」(正式名称「戸籍個人事項証明書」)の2種類があります。

戸籍には氏名や生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録されており、主に日本国籍を持っている者が作成できる公文書です。

亡くなった被相続人の相続人を確定する際には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」)を取り寄せます。
戸籍謄本の取り寄せは被相続人の本籍地にある役所で行いますが、遠方にあり、直接出向くことが難しいこともあるでしょう。
そのような時には郵送での請求が可能です。
郵送請求を行う際、必要書類や手数料が役所によって異なりますので、事前に該当の役所へ問い合わせて確認しましょう。

また、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちであれば、コンビニのマルチコピー機で証明書を取得することも可能となっています。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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