法定相続人とは
相続が発生した際、故人の財産を相続できる人のことを「法定相続人」といい、民法によって定められています。
配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外の法定相続人については第1順位から第3順位までの順位に従って相続する権利が発生します。
上位順位の者が死亡や相続放棄等をすると、相続権が下位順位の者に移ります。なお、遺言書が遺されている相続に関しては、遺言書の内容が優先です。
それでは、それぞれの順位について詳しくご説明いたします。
【第1順位:被相続人の子や孫(直系卑属)】
相続が発生した際、すでに子が亡くなっている場合には亡くなった被相続人の孫が法定相続人となります。
このことを代襲相続といい、代襲相続は子が生存している場合には行われません。
なお、子には非嫡出子(法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)、養子、胎児なども含まれます。
〇配偶者との相続配分
・配偶者 2分の1
・子や孫 2分の1
子どもが複数人いる場合には子の配分である1/2をさらに子の人数で等分します。
(例)配偶者と子2名で遺産2000万円を分配する場合
・配偶者 2分の1のため1000万円
・子 4分の1ずつのため500万円ずつ
【第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)】
第1順位の相続人が死亡や相続放棄等をした場合、相続の権利が発生します。
〇配偶者との相続配分
・配偶者 3分の2
・親や祖父母 3分の1
相続開始時に被相続人の親がすでに亡くなっている場合、祖父母が健在であれば祖父母に相続の権利が発生します。
【第3順位:被相続人の兄弟姉妹】
第1順位、第2順位である相続人がいない場合、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
〇配偶者との相続配分
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
被相続人の兄弟姉妹はすでに亡くなっているが、兄弟姉妹の子が存命の場合、兄弟姉妹の子供が1代に限って代襲相続する権利があります。