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遺留分について

遺留分とは、一定の法定相続人が遺産を相続できる最低限の割合のことをいいます。これは民法によって権利として定められており、被相続人の遺言内容が、この遺留分を侵害していた場合、侵害された人が侵害している受遺者に内容証明等で主張をすることで侵害額に相当する金銭を請求することが可能となります。なお、遺産分割協議によって相続する割合が決定した場合には、遺留分の請求をすることはできません。

遺留分の権利を持つ人

遺留分を請求する権利を持つ人(権利者)は被相続人の兄弟姉妹を除く、法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者、子(子がいない場合は孫)、直系卑属である両親(両親がいない場合には祖父母)が当たります。なお、相続除や相続欠格者とされた場合には遺留分の権利がない場合もあります。

遺留分の割合

遺留分で請求できる割合についてご説明いたします。

  • 配偶者:法定相続分の1/2
  • 子ども:法定相続分の1/2
  • 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
  • 兄弟姉妹:権利なし

遺留分の算出方法

遺留分の算出方法について確認してみましょう。例えば、被相続人である夫が全財産を寄付するという遺言書を遺していたとします。夫の法定相続人は配偶者の妻と子2名であると仮定します。法定相続人である配偶者の妻と子は最低限相続できる権利があるため、遺留分を請求することができます。例えば夫の遺産が預貯金3000万円、債務が500万円とすると、遺留分の算出方法は次のようになります。

遺留分算定の基礎となる財産

  • 3000万円-負債の500万円=2500万円

妻と子2名の合計の遺留分

  • 2500万円×1/2(遺留分の割合)=1250万円

妻の遺留分

  • 1250万円×1/2(法定相続分)=625万円

子1名の遺留分

  • 1250万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=312.5万円

上記の算出の通り、妻は625万円、子供はそれぞれ312.5万円ずつ最低限相続する権利があります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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