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戸籍法とは

戸籍とは

戸籍には個人の出生から死亡に至るまでの家族関係が記載されています。
全ての戸籍は本籍地の役所で管理されており、全国どこの戸籍であってもその記載事項は同じです。
戸籍を出ることは除籍と呼ばれます。

例えば結婚し、新しい戸籍を作成したとします。
子供が誕生すれば、親の戸籍に入ります。

もしも離婚すると、結婚していた戸籍からは除籍され、実家の戸籍に再度入るか、新たに戸籍を作成します。
このように人生の節目において戸籍を作成したり移動したりします。

戸籍に記載されている事項

戸籍には、本籍地、氏名(戸籍筆頭者)、生年月日、父・母・続柄・名・配偶者区分(未婚の場合は空欄)、身分事項(出生届での日付や結婚届での日付など)が記載されています。

戸籍法とは

戸籍法では、戸籍の作成や手続きについて定められています。
戸籍法は1947年(昭和22年)に民法の改正に伴い制定されました。
その後現在の戸籍法になるまで、何度か改正されています。

これまでの戸籍法改正の例として、戸籍は個人の身分証明となりますが、不正に他人の戸籍証明書を取得する事件が起きたため、婚姻、協議離婚、養子離縁、養子縁組、認知の届け出については本人確認を行うよう、改正されました。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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