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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍には戸籍謄本と戸籍標本の2種類があります。

・戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」):戸籍内の全員分の情報が入った写し

・戸籍標本(正式名称「戸籍個人事項証明書」):一人のみの情報が入った写し

相続手続きで必要になる戸籍は、戸籍内の全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)となります。

また、平成6年以降、従来紙媒体であった戸籍はコンピュータで管理されるようになり、データ化されました。
戸籍をデータ化する際に元となった戸籍は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれています。

相続手続きに必要な戸籍

相続手続きが開始すると相続人の調査を行い、相続人を確定します。
相続人の調査の際は亡くなった被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を収集します。
これらの戸籍は相続をどのように分割し、だれがどのくらい遺産を得るかが確定した後の相続税の申告や、銀行口座の名義変更、不動産の相続登記などの手続きにも必要となりますので、上記以外にも全相続人分の現在の戸籍を取り寄せ、揃えておくとスムーズに手続きが進めることができます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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