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遺留分を侵害されている場合

遺留分の侵害とは

相続人は遺留分を侵害された場合、優れている受遺者や相続人に、最低限の相続財産を受け取ることを請求することが出来ます
この権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。

相続において、基本的には遺言書に記載されている内容が最優先されます。
しかし、遺言書の内容が民法で定められた法定相続人の相続分を著しく侵害する内容(例えば「相続人ではない第3者へ全て相続する」「誰にも財産を渡さない」等)であった場合には、遺留分相当額にあたる金銭を請求することが可能です。

遺留分を請求できる人とは

法定相続人の中でも遺留分を請求できる人は以下の人となります。

  • 被相続人の配偶者
  • 子(代襲者)などの直系尊属
  • 父母・祖父母などの直系尊属

被相続人の兄弟姉妹は出来ません。また、過去には、相続時には胎児であった子が無事出産し、遺留分の権利を行使したという事例もあります。

被相続人から相続欠格及び排除とされている場合には、代襲者が相続人となり、その方が遺留分の権利者となります。

遺留分の割合

遺留分の割合は以下の通りです。

〇直系尊属のみが相続人である場合

法定相続分の1/3

〇それ以外の場合

法定相続分の1/2

遺留分を請求したい場合

遺留分を侵害されているとお困りの方は遺留分侵害額請求をすることで遺留分にあたる遺産を取得できます。
この請求は相手に意思表示をすることにより効力が生じますが、請求したことを証明するためにも内容証明で郵送した方が安心です。
これを受けた人は遺留分の請求に応じなければなりませんが、万が一応じない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能となります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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