成年後見について
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡にお住まいの皆様、成年後見と死後事務委任契約の違いについてご存知でしょうか?
こちらでは、成年後見と死後事務委任契約についての説明をしていきますので、それぞれについて一緒に確認をしていきましょう。
同年代の友人や俳優が亡くなったという話を聞き、ご自分の将来について不安になったという経験がある方は多いのではないでしょうか。
子どもや身寄りのいない場合や、親族と疎遠である場合、ご自分にもしものことがあった場合に、死後必要となる手続きを誰がしてくれるのだろうかと心配になるのは当然のことです。
こういった不安を取り除くための生前対策として、「成年後見」と「死後事務委任契約」があります。
どちらも契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要がありますが、ご自身の身にもしものことがあった際に役立つ制度になりますので、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様もこちらでしっかりと確認をしていきましょう。
成年後見制度とは
成年後見とは、認知症等により本人の意思判断能力が不十分とされた場合に、被後見人の財産を守ることを目的とした制度になります。
近年では、認知症患者を狙った悪質な詐欺から身を守る対策として注目されている制度にもなります。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2通りがあります。
法定後見制度
認知症等であると診断されてから、裁判所が後見人(財産を守る人)を選任します。
任意後見制度
認知症等になる前に、自分で後見人(財産を守る人)を選任します。
※介護施設への入所契約は、入所する本人の判断能力が乏しいとされるとご本人で契約することができませんので、後見人を選任する必要があります。
※成年後見制度は被後見人の死亡時までの契約となるため、死後の手続きについては代行することはできません。
死後事務委任契約とは
人が亡くなった際に必要となる事務手続きには、病院や施設への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどがあります。
ご自身の葬儀や病院への支払い、役所への手続き等の事務手続きに関して生前にそれらの手続き一式を専門家へ依頼する「死後事務委任契約」結ぶことで、専門家が死後事務についての手続きを行うことが可能になりますので、身寄りのないかたや、親族と疎遠である方はこちらの契約をしておくことをおすすめいたします。
生前に成年後見制度を利用していた場合でも、本人の死亡と同時に成年後見の契約解消となるため、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ません。
一方、 死後事務委任契約では、遺言の執行者や、医療費や入院費の支払い、役所への届け出の依頼等、比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能となります。
現在の日本は高齢化社会が進み、終活や老い支度について早い段階より検討をされる方が増えています。
終活や老い支度をすることは安心した余生を過ごすために大切なことですが、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡をはじめとする一般の方々にはご不安な点も多いと思います。
上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の事情に詳しい相続の専門家がご相談者様の終活や老い支度に関するお悩みに対しお手伝いをさせて頂いております。
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