成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が十分でない方の財産を守るための制度になります。近年では、判断能力が十分ではない方を狙った悪質な詐欺行為等が発生しています。成年後見制度は、こういった詐欺行為への対策として注目をされている制度です。成年後見制度には、任意後見と法定後見の二種類があります。
任意後見
ご自身の将来にもしものことがあった場合に備え、ご自分が元気なうちにご自身で後見人を決めて契約をします。この任意後見契約は公正証書で作成します。これに伴い、「任意後見監督人の選任の申立て」を家庭裁判所へと行い、これにより選任された任意後見監督人が任意後見人の任務対応を監視することになります。
法定後見
法定後見は、既に認知症等を患っている方が利用する制度です。この制度は、家庭裁判所が後見人を選任しますので、任意後見のようにご自身で後見人を決めることは出来ません。また、契約者が亡くなった時点で契約は終了となりますので、死後の手続きについて代行することはできません。
法定後見制度について、本人の判断能力別に3種類があり、それぞれ受任者の権限が異なります。
後見(判断能力の欠如)〈受任者:成年後見人〉
- 代理権(被後見人に代わり契約を結ぶ)
- 取消権(被後見人が契約をしたものを無効にする)
保佐(判断能力が著しく不十分)〈受任者:保佐人〉
- 法律の範囲内での行為のみ代理権と取消権を持つ。
- 被保佐人の同意により、法律の範囲内の代理権と取消権について増やすことが可能。
補助(判断能力が不十分)〈受任者:補助人〉
- 原則、代理権と取消権については認められないが、本人(被補助人)の同意があり、かつ審判をすれば補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能。