上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

生前贈与と贈与税

贈与税とは

まず「贈与」とは、自身の財産を第三者に無償で与える事を言います。

また「贈与税」とは個人が現金や不動産などの、価値あるものを贈与する人、受け取る人、双方合意により行われた贈与行為に課される税金のことを言います。贈与税は財産を受け取った人に課されます。贈与税には相続税と同じように一定額を超えた場合のみに課税される基礎控除という制度が用いられています。

贈与税の基礎控除額

贈与税の基礎控除額 110万円/年間(1/1~12/31)

上記のように、1年間の贈与額が110万円を超えた場合、超えた部分に対して贈与税が課税されます。原則、贈与税は受け取った全財産が課税対象となりますが、一般的な常識の範囲内である扶養義務者から生活費、教育費、見舞金などとして受け取るお金は贈与税の課税対象となりません

贈与税の課税価格

先述のとおり、贈与税には110万円の基礎控除額が設定されています。

その他にも非課税枠が設けられた特例がいくつかありますので、こちらにてご説明してまいります。

【非課税枠の例】

  • 配偶者控除(婚姻関係が20年以上ある夫婦間)

    居住用不動産、あるいは居住用不動産を得るための金銭贈与が行われた場合、基礎控除額である110万円とは別に2,000万円まで控除となる
    ここでの注意点として、贈与時は課税の対象ではありませんが、相続が発生した場合、相続税として税金が課せられる点です。そのため、直近で相続税のかかる予定がありそうな方は避けておく方がよいでしょう。

  • 相続時精算課税制度

    60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円まで控除となる

なお、この贈与については相続開始時に戻って相続税を計算することになり、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要となっています。

このように贈与といっても、各種控除や、注意すべきポイントが様々にあります。何か贈与に関してお不安や聞いておきたいことがある方は一度専門家に相談してみましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら