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遺産分割調停を利用する

相続手続きでは、多額のお金が動くため全員が納得できるように慎重に遺産分割をする必要があります。ですが、相続人が多い場合など、スムーズに進まないことも多くあります。また、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですが、何らかの事情でタイミングが合わなかったり、話し合いに参加してくれない相続人がいたりすることもあります。

このようにどうしても話し合いが進まない場合は、遺産分割調停を利用することが出来ます。遺産分割調停を希望する場合は、相続人が家庭裁判所に申し立てを行います。すると裁判所から選任された弁護士等が調停委員となって遺産分割の仲介を進めてくれます。

調停が利用される案件として、法律上での判断が求められる遺留分、寄与分、特別受益などが挙げられます。

  • 遺留分
    法律で定められた相続人の権利。遺言書に特定の相続人が全財産を相続すると記載されていた場合、他の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保することができる。
  • 特別受益
    被相続人の生前に、一人の相続人に対して多額の贈与があった場合、その分を相続財産に含めて公平な遺産分割をする。

調停に必要な書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他

遺産分割調停の申立てが受理されてから

調停は1ヶ月に1回のくらいの頻度で、最低でも4、5回は行なわれます。

もし調停が不成立となった場合は裁判官によって審判がなされます。遺産分割は調停前置主義といって、裁判や訴訟を提起する前に、調停を経なければならないとする制度をとっています。ですから、原則、調停をしたのちに審判へと進む流れになります。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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