限定承認についての事例
相続手続きをするにあたり、ひとつの選択肢となるのが「限定承認」です。
限定承認は相続するプラス財産の限度内においてマイナス財産を相続するという手続きで、プラス財産を超過した分の債務については弁済する義務がなくなります。
しかしながら限定承認は手続きが大変複雑なうえに、相続人全員で行う必要があります。そのため、限定承認をすることに一人でも反対する相続人がいた場合、当然ながら手続きを行うことはできません。
こうしたことから相続手続きにおいてあまり利用されていない限定承認ですが、以下のようなケースでは有効な手続きだといえます。
①マイナス財産がプラス財産を上回っているが、受け取りたい遺産がある
【プラス財産】被相続人名義の自宅(評価額500万円、配偶者が居住中)
【マイナス財産】1,100万円
このようなケースの場合、限定承認をすれば相続人はプラス財産の先買権を有することになるため、評価額500万円を用意することで優先的にご自宅の買い戻しができます。
マイナス財産がプラス財産より多いとなると相続放棄を検討しがちですが、限定承認なら自宅を手放すことなく、配偶者も住む場所を失わずに済むというわけです。
②マイナス財産があるかどうかが判明していない
【プラス財産】3,000万円
【マイナスの財産】負債については不明
限定承認をした場合、後に発覚したマイナス財産についてもプラス財産の限度内において相続することになります。よって、上記のケースですと相続人が弁済するのは3,000万円までで、プラス財産のほうが多い場合には弁済後にその余りを受け取ることが可能です。
また、類似ケースとしてマイナス財産がプラス財産を上回っているか判断が難しい場合も、限定承認をすることでマイナス財産の弁済をプラス財産内に抑えることができるといえるでしょう。