限定承認の手続きについて
限定承認とは、相続人が相続するプラス財産の範囲内のみでマイナス財産を精算する相続の方法です。限定承認の手続きを行うには家庭裁判所にその旨の申立てをする必要があるため、限定承認の利用を検討されている方は以下を参考に手続きの内容をご確認ください。
①限定承認の申述を行う
限定承認を利用する場合、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。
その際に用意する必要がある書類は以下の通りです。
- 申述書
- 被相続人の出生から逝去時までの全戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
被相続人との関係によっては別途書類を追加することもあります。
なお、限定承認の手続きは相続人全員の合意がないと行うことはできません。
②請求申出の公告・催告の手続きを行う
限定承認が受理された場合、限定承認者(申述をした相続人)は債務の額と債権者を明確にしたうえで相続財産の精算手続きを行なわなければなりません。まずはその日から5日以内に限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨を官報に公告しましょう。
公告は官報販売所やWebサイト、メール、郵送などでの申込みが可能で、費用は4万円から5万円程度かかります。
なお、相続人が複数いるときは相続財産清算人を選任することになりますが、その方が官報に公告する場合の期間は選任後10日以内です。
官報公告の期間は2か月
請求申出の公告・催告の手続きを済ませたら、官報公告の期間内に限定承認者または相続財産清算人は相続財産を管理しつつ以下のことを行っていきます。
- 財産管理口座の作成
- 相続財産の換価の手続き
- 不動産の換価
- 配当弁済の手続き
- 残余財産の処理
配当弁済の手続きと残余財産の処理については、官報公告の期間後に行うことになります。