借金の相続
借金の相続における債務整理と過払い金
相続財産に借金や保証債務、住宅ローンなどのマイナス財産が含まれている場合、その返済義務を回避するために相続放棄を選択する方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら債務整理や過払い金について調査を行うことで返済金が抑えられるケースもあるため、相続放棄を検討する前にまずはマイナス財産を調査しましょう。
クレジット会社や金融会社などから借り入れをした場合、基本的には契約において貸付利率というものが設定されています。この貸付利率が利息制限法の上限利率を超えている場合、本来支払うべき額以上の利息を支払っている可能性があります。
≪利息制限法の上限利率≫
金額 |
利率 |
元本額10万円未満 |
年20% |
元本額10万円以上100万円未満 |
年18% |
元本額100万円以上 |
年15% |
耳にする機会の多い「過払い金」という言葉は、上記の表に書かれた利息制限法の上限利率を超えて支払ったお金のことを指します。この過払い金ですが、法律が改正される2010年6月17日以前に借り入れをした方は発生している可能性が高いと思われます。心当たりのある方は確認してみると良いでしょう。
過払い金については請求を行うことで借金そのものを返済できるだけでなく、手元にお金が戻ってくる事例も報告されています。しかしながら相続財産に借金が含まれている場合、ご自身で債務整理や過払い金について調査を行うのは難しいといえます。相続手続きをスムーズに進める意味でも、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。