相続手続きを代理人に依頼する
相続が開始されると、様々な手続きを行う必要があります。相続手続きには難しい内容の手続きを行うため多くの専門知識を必要とします。また、期限が設けられている手続きもあります。相続税申告などを行う際は、上手に控除などの活用を行い、相続税額を抑えることにも繋がります。なにか相続手続きを行う際に分からないことや手続きが進まなくなってしまった場合、早めに相続の専門家に依頼しましょう。
相続手続きを専門とする依頼先としては、弁護士・信託銀行・司法書士がございます。下記にてご説明しますので確認しましょう。
弁護士へ依頼する場合
遺産分割調停を行う場合、依頼人の代理人になる資格があるのは有資格者の中でも弁護士だけです。弁護士は依頼人の代理人となりますので、利害関係のある相続人両者の代理人になることは法律で認められていません。弁護士の報酬が自由化されたことによって依頼する事務所によって費用は異なります。
信託銀行へ依頼
遺言執行者に指定された信託銀行は相続手続きに関して進める事が可能となります。予め遺言書の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定しておき、その信託銀行へ相続手続きの依頼を行います。信託銀行は信用度は高いですが、資格者ではないので法的資格者でないとできない手続きについては別途で専門家に依頼する必要があるため費用が掛かります。
司法書士へ依頼
司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、相続手続き全般を依頼することが可能です。司法書士は相続人の公平な立場として代理手続きを行います。相続人が多く、手続きが複雑、時間がないため相続手続きを専門の方にお任せしたい等の場合は司法書士に依頼しましょう。