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農地・生産緑地の評価について

農地の評価

農地は農地法等によって宅地への転用が制限されているため、一般的には自由度が低い土地になります。農地のエリアによっても評価方法が異なりますので、まずは該当する区分についてご説明していきます。

農地の種類と評価方法

  1. 純農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率 )
  2. 中間農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  3. 市街地農地:宅地比準方式(農地が宅地とした場合の価額―宅地造成費※)倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  4. 市街地周辺農地:市街地農地×80/100

貸し付けられている農地の評価                          

耕作権

  1. 純農地・間農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合(50%)
  2. 市街地周辺農地・市街地農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合

※利作良の額、借地権の価額等を考慮して求めた価額により評価します。

【耕作権の目的となっている農地を貸している側の評価】
→(相続税評価額)-(①、②の算出による価額)

【永小作権の目的となっている農地】
→(農地の自用地としての価額)-(永小作権の価額)

【区分地上権の目的となっている農地】
→(農地の自用地としての価額)-(区分地上権の価)

生産緑地の評価

生産緑地とは、生産緑地法で定められた土地制度の一つで、市街化区域にある土地や山林を指します。

【課税時期にて市町村に対して、買取りを申し立てることができない生産緑地の評価】
→(その土地が生産緑地でないものとして評価した価額)×(1-控除割合

【控除割合について】

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

【買取りの申出が行われていた生産緑地・買取りの申立をすることができる生産緑地】
→ 「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%

山林の評価

山林の評価は3つに分類され、①純山林、②中間山林、③市街山林に分けられます。

山林の種類と評価方法

  1. 純山林:固定資産評価額×倍率
  2. 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林):固定資産評価額×倍率
  3. 市街山林(宅地のうちに介在する山林):宅地比準方式、又は倍率方式

【宅地比準方式】
→(山林が宅地である場合の価額)-宅地造成費

【倍率方式(市街化区域にある山林で予め倍率が定められている場合)】
→固定資産税評価額×倍率

広大な市街地山林

市街地山林が宅地の要件を満たすには、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて行います。

◎保安林の評価

森林法によって立木の伐採等、土地の利用法に制限がある土地は保安林として評価します。

評価方法:山林の自用地の評価額に伐採制限に応じた一定額を控除します。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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