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私道の評価

私道には主に下記の2つの種類があります。

①公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの
②特定人物のみが通行する用に供されているもの

①の私道は通り抜けられる道路のように使用者が限定されていない土地のことを指します。それに対して②の私道はマンションの専用通路のように特定の者が利用でき、通り抜けできない袋小路の形をしているものが多いです。2つとも同じような私道に見られやすいですが、①も②もそれぞれ評価が異なります。

①不特定多数の人物が通行する私道の評価(通り抜け私道)

0(零)として評価

①に当てはまる私道についてはその価額を評価しないように定められています。よって課税価格に含まれません。

②特定の者のみが通行できる私道の評価(行き止まり私道)

自用地評価額×30/100 

②に当てはまる私道については対象の宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて計算を行います。

〈路線価方式〉:路線価×奥行価格補正率等×地積=自用地評価額
〈倍率方式〉:固定資産税評価額×倍率=自用地評価額

上記の①と②のどちらに当てはまる私道なのかは市の評価や行き止まりであるか、又は建築基準法における道路であるか等で判断されます。

その他の私道

貸家建付私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額 × 30/100

貸宅地私道の評価

私道の貸宅地として評価した価額 × 30/100

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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