土地の評価について
路線価評価と倍率評価
相続税申告を行う際、原則として土地は宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目を基準に評価を行います。評価方法は2つあり路線価方式の場合は路線価が設定されている地域で用いり、倍率方式の場合はその他の地域で用いて計算を行います。
路線価方式について
路線価方式の際に用いられる路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことを指します。路線価を示した路線価額では千単位で表記されます。
《路線価図》 |
倍率方式について
倍率方式の場合は、固定資産税の課税明細書に記載されている対象の土地の固定資産税評価額及び評価倍率を用います。路線価同様に国税庁のホームページにて評価倍率に関して閲覧することができます。