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修正申告とは

申告した相続税額に間違いがあることに気づいた、実際より少なく納付してしまっていた、あるいは本来より多く還付されていた、といった場合に内容を訂正する手続きのことを「修正申告」といいます。

しっかりと被相続人の財産調査をしていたとしても、思いもよらないところに財産が隠されていることがあったり、被相続人も知らない不動産があったりするなど、思っている以上に相続税申告後に申告内容の誤りに気付くことがあります。このような場合は、めんどうくさがらずに早急に修正申告するようにしましょう。

修正申告を必要とするケース

  • 財産価値がないと思っていたが、申告後に申告が必要な財産だとわかった
  • 申告した後に新たな財産が追加で見つかった
  • 遺産分割がまとまらなかったため、相続税申告を法定相続分で分割したと仮定して行った。遺産分割協議の結果、申告内容と取得した財産に差額が生じたため、差額分を改めて税務署に納めた

修正申告は、税務調査を受ける前であれば提出することができます。修正申告を自主的に行うことができれば、延滞税を支払うだけで済みますが、税務署から指摘されてしまうと自主的に修正申告した時よりも追加で課税されてしまう可能性があります。

なお、延滞税の支払いのみで済む場合でも、納付期限の翌日より延滞税が課せられるので申告漏れに気づいたらすぐに対応するようにしてください。また、もしも相続税申告後に新たな財産を発見した場合も必ず申告しましょう。タンス預金であったとしても、隠していることは認められません。故意に隠している、悪質だと判断された場合は、これまで話してきたペナルティとは別にさらに高額な追加税・延滞税が課せられます。ご自身の財産を守るためにも、期限内に正確な納税を行うようにしましょう。

ここまで修正申告についてお話してまいりましたが、修正申告が起きないように正確に手続きを進めていくことが一番です。余分な手続きをしなくて済むよう、はじめの財産調査から丁寧に進めていきましょう。ご自身での判断が難しい場合は、相続税申告を専門的に行っている行政書士に相談してみましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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